改正私立学校法が4月26日の参議院本会議で可決、成立し、5月8日に公布された。本学の一連の不祥事をはじめとして、私立大学におけるガバナンス不全が相次いでいることなどを受け、改正に至った。施行は2025年4月を予定している。
改正法では、学校法人役員が特別背任行為や贈収賄、目的外投機取引などを行った場合に罰則規定が新たに設けられ、現行刑法の背任罪に比べて、より重い刑事罰が科される。
また、評議員会による理事会に対するチェック機能の強化策として、理事と評議員の兼職禁止や理事の解任、責任追及を監事などに求めることが可能になる―などが盛り込まれた。
ご意見・ご感想はこちらから