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学部・大学院

著作権セミナー 加藤教授と斎藤助教登壇 学校教育と著作権を解説

教職員がインターネットなどを通じて講義を学生に提供する際の著作権の理解を深めることを目的に、学校教育と著作権に関するセミナーが11月20日にオンラインで開催された。法、経済学部など16学部の教職員(短期大学部、付属校を含む)約300人が聴講した。
知的財産法が専門分野の法学部加藤浩教授と斎藤崇助教が登壇。2018年に改正された著作権法に基づき、20年度から施行された「授業目的公衆送信補償金制度」についての説明と注意点の解説を行った。
同制度を利用することによって、授業目的であれば他人の著作物を公衆送信することについて、無許諾で行うことができる。同制度を利用する場合、大学が同制度の管理団体(SARTRAS)に補償金を支払う必要がある。補償金は、管理団体を通じて権利者に分配される。本学は21年度約6000万円の補償金を支払っている。
加藤教授は「著作権を所有する側と大学側双方にメリットがある制度。大学でのオンライン講義がよりスムーズに進められ、有益なものとなる」と話した。
セミナー開催に携わり、講義を聴講した法学部の臼井哲也教授は「著作権に関して理解が曖昧になっていた部分の解消につながる、有意義な講義だった」と振り返った。

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