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田中被告懲役1年求刑  検察側主張「厳重な処罰を」

本学医学部付属板橋病院を舞台とした一連の事件で所得税法違反(脱税)の罪で起訴された前理事長・田中英寿被告への論告求刑公判が3月7日、東京地裁(野原俊郎裁判長)で開かれ、検察側は「日本大学理事長に在任していたにもかかわらず脱税をしたのは重大」として被告に懲役1年、罰金1600万円を求刑した。今回の公判で結審し、次回3月29日の公判で判決が言い渡される。
起訴状などによると田中被告は、2018年と20年に実際に得た所得金額から元理事の井ノ口忠男被告や医療法人「錦秀会」前理事長の藪本雅己被告、関係業者などから得たリベート収入等の所得計約1億1800万円(18年分・約1000万円、20年分・約1億820万円)を除外して税務申告し、所得税額計約5200万円(18年分・約450万円、20年分・約4800万円)を脱税したとされる。ことし2月15日の初公判で田中被告側は、公訴事実について争わず、全面的に認める意向を示していた。
検察側は3月7日の論告で、田中被告の犯行について「大胆で悪質な犯行態様」「身勝手で利欲的」と述べ「厳重な処罰を与えるべき」と主張した。
弁護側は最終弁論でリベート収入等について「被告が要求して得たわけではない」と反論。修正申告をすでに済ませていることや75歳と高齢であることなどを挙げ、執行猶予付きの判決を求めた。

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